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会社設立とは

特集!株式譲渡制限会社のメリットとデメリット

株式会社の定款に、

当社の株式を譲渡するには、 取締役会の承認を受けなければならない

というように、株式の譲渡に制限をかけているのが「株式譲渡制限会社」です。

この株式の制限によって、

会社の経営にとって好ましくない株主が

会社経営に関わってくることがないので、

会社経営を安定させることができます

これが「株式譲渡制限会社」のメリットですが、

株式譲渡制限規定を存続させながらも、IPOに向けて、

ベンチャーキャピタルなどから資金調達することは可能です。

新会社法によって株式譲渡制限会社に変化

2006年の5月にスタートした新会社法によって、

株式譲渡制限会社にも変化がありました。

今回のコラムでは、新会社法後の「株式譲渡制限会社」を設立するメリットとデメリットについて考えてみましょう。

株式譲渡制限会社のメリット

  • 株式会社の取締役は一人でも良い
  • 取締役会と監査役の設置を自由に決めることができる
  • 定款に定めれば役員の任期が10年まで延長できる

メリット1: 一人の取締役

新会社法以前は、三人以上の取締役の人数が必要でした。

ところが、新会社法が施行され、株式譲渡制限会社の場合、

取締役が一人以上で設立できるようになりました

メリット2: 取締役会と監査役の設置は自由

株式会社は以前、株主総会、取締役会、監査役の設置が必要でしたが、

新会社法によって、株式譲渡制限会社の場合は、

取締役会・監査役の設置を任意に決めることができるようになりました

メリット3: 取締役の任期を延長

旧会社法では、取締役の任期は最長で2年でした。

しかし、新会社法後は、株式譲渡制限会社の場合、

定款に記載すれば、最長で10年までの任期を自由に選ぶことができます

株式譲渡制限会社のデメリット

前述のように、さまざまなメリットがある株式譲渡制限会社ですが、

メリットばかりではないので、デメリットについても良く理解し、

株式会社の設立にお役立てください。

デメリット1: 決算公告が必要

新会社法により、株式譲渡制限会社でも、

決算期毎に決算内容を公表する必要があります

公表する方法は、

新聞・官報・電磁的方法(ホームページなど)となっていますが、

ホームページの場合は、

決算書の全文を5年間継続的に開示するという義務が生じます。

そのため、決算書の要旨を公表することでも良い上に、

掲載料が安い官報を選ぶ会社が多くなっています。

ただし、官報に掲載するためには、最低でも5万9126円の掲載料が必要です

デメリット2: 株主総会の招集通知

多くの株主がいる株式会社は、株式譲渡制限会社でも、

株主総会の招集通知を作成し、株主に通知する必要があり、

大変な作業になる場合があるので、デメリットとして挙げておきます。

会社設立サポーターズの対応

これから株式会社を設立しようとする人の多くは、

メリットが多い株式譲渡制限会社になると思います。

そのため、会社設立サポーターズのサービスとなっている、

株式会社設立代行サービスは、

この株式譲渡制限会社を前提にサービス料を決めています

おそらく多くの人は問題ないと思いますが、

株式譲渡制限会社についてさらに詳しく知りたい人は、

相談ページ」よりご質問ください。

すぐに回答させていただきます。

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