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会社設立とは

相談急増中!合同会社設立時の悩みを解決

2006年5月に新会社法がスタートした時に、

新しい会社形態として登場した「合同会社」。

それ以前であれば、株式会社の最低資本金の1000万円を集めることができなければ、多くの経営者は、300万円の資本金で設立することができた有限会社を選択していました。

相談募集中-新会社法後に登場した合同会社とその特徴

ところが、新会社法では、有限会社という会社形態がなくなり

そのかわりの選択肢として「合同会社」という会社形態を選ぶことになりました。

この合同会社は、有限会社のように、

資本金を300万円集める必要はありません。

新会社法によって、最低資本金の制限がなくなり、

資本金が1円でも「合同会社」を設立できるようになったのです

資本金が1円でも良くなったばかりではなく、

株式会社と比較すると、登録免許税がかなり低く抑えられています

合同会社の登録免許税は、わずかに6万円。

株式会社の最低の登録免許税が15万円であることを考えると、

本当に安い登録免許税です。

合同会社の定款に注意-悩み事はすぐに相談ください

資本金が1円でも設立できる。

登録免許税が安く6万円。

このようなメリットがある合同会社ですが、

他にもさまざまなメリットがあります。

たとえば、「取締役の任期」に関してです。

株式会社の取締役の任期は2年間。

ところが、新会社法後は、

株式会社の中でも、株式譲渡制限会社であれば、

取締役の任期は最長で10年にすることができます。

ただし、取締役の任期があるということは、

任期が切れた時に、改めて任期を延長するために登録免許税が必要になります

しかし、合同会社であれば、定款に取締役の任期を記載しなければ、

株式会社のように取締役の任期の延長手続は必要なく、

登録免許税を支払う必要もないのです

このような合同会社ならではの独自のメリットがありますが、

定款に記載している」ということが必要な条件になります。

相談が必須!知らなければ損をする合同会社設立

前述のように、

定款に記載していなければ効力が発生しないことが他にもいろいろとあります。

合同会社ならではのメリットを十分に理解し、

定款に書いておく。

このことを実現するためには、

会社設立代行サービスを手がけている「会社設立サポーターズ」の行政書士司法書士に相談することをお薦めします。

身近に知り合いの行政書士や司法書士がいなければなおさらです。

士業の専門家に相談すると、

悩んでいたことを解決できるばかりではなく、

合同会社を設立する際に支払わなければならない

印紙代や登録免許税を節約できるのです

「会社設立サポーターズ」を利用すると、

合同会社用の定款に貼る印紙代の4万円を支払う必要がなくなり、

合同会社の登録免許税5万5千円(通常は6万円)になります。

このような法定費用の割引ばかりではなく、

さまざまな分野の専門家が執筆したレポートを受取ったり、

メール相談をすることができたりという特典もあります

合同会社の設立に関連した相談内容とは

以下のような合同会社の設立についてのご相談が増えています。

あなたも遠慮することなくご相談ください。大歓迎です

  • 合同会社の定款内容について
  • 合同会社の設立登記について
  • 法務局に提出する必要書類について など

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