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会社設立とは

話題!1円会社のデメリットがなくなった

1円会社の設立

これが話題になったことがありました。

株式会社の設立に必要となる最低資本金額が1000万円。

有限会社の最低資本金額が300万円。

これらの最適資本金額が必要ないということで、

以前に話題になったのが「1円会社」です。

今回は、「1円会社のデメリットがなくなった」と題して、

会社設立要件の変化と会社設立代行を行なっている「会社設立サポーターズ」の利用メリットをご説明しましょう。

1円会社のデメリットがなくなった

「1円会社」が設立できるということになった当時は、

1円会社を設立後、5年以内に株式会社なら1000万円、有限会社なら300万円の資本金を用意することができれば良いということでした。

このことにより、起業意欲があるけれども、最低資本金がないという人でも、容易にすぐに会社を設立することができるようになったのです。

当時の1円会社のデメリット

ただし、その当時は、1円会社のデメリットとして、

1円会社設立時に、経済産業局に1円会社を設立する手続きが必要になっていました。さらに毎年、営業年度終了から3ヶ月以内に決算状況を経済産業局に提出しなければならなかったのです。

これは本当に大変なことです。

1円会社設立の手続きを行なうだけならそれほどの負担ではありませんが、

営業年度毎に決算報告をしなければならないというのは結構な負担です。

これは、1円会社の大きなデメリットだと考えられていました。

次に、5年以内に増資することができなければ、会社を解散するか、合資会社や合名会社などの他の会社形態に変更しなければならないというデメリットもありました。

これも結構なプレッシャーです。

このような説明をしていますが、

実はこれは過去の話です

2006年5月に会社法が改定され、状況が一変したのです

新会社法後の1円会社

2006年4月以前の1円会社とは異なりますが、

新会社法によって、最低資本金額が撤廃されたのです

このことにより、株式会社でも、合同会社でも(新会社法によって、有限会社は新規に設立できなくなり、新たに合同会社という新しい会社形態ができました)、通常でも、1円の資本金で会社が設立できるようになったのです。

1円の資本金だからといって、経済産業局に手続きをする必要はありません

5年以内に増資しなければならないということもありません

本当に起業しやすくなりました。

多くの人が起業のしやすさを実感しています。

この新会社法の内容なら、あなたも起業できると感じていませんか?

多くの人が感じているように、誰もが起業しやすい時代になったのです。本当に嬉しいことです

資本金1円からの会社設立とサービス内容

資本金が1円でも良くなったばかりではなく、

取締役の人数等も緩和され、株式会社だとしても本当に設立しやすくなりました。

新会社法後にどのような変更があったかの詳しい内容については、

あなたが仕事をしたい業種にも影響されることがあるので、

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さらに、当行政書士は、

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