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会社設立とは

定款に記載しなければ損をする内容とは

定款は、「会社の憲法」と言われています。

その会社の憲法がしっかりとしたものになっていない場合、

自分の会社の方向性が揺らいでしまい、

ビジネスの基盤が崩れてしまうことさえあるのです。

つまり、会社設立時にしっかりとした定款を作成しなかったことが、

後々になって問題になるということです

このような事態を避けるためにも、

すぐに会社を設立をすることができます

という会社設立代行サービスを利用する時には注意が必要です

一般的な定款の雛形に、

あなたの会社の商号や会社設立目的を書き込むだけでは、

あなたの会社にとって、

本当に必要な内容を網羅していないことが少なくないのです。

このようにして、安易に作成した定款は後々修正を余儀なくされ、

新たな登録免許税を法務局に支払わなければならなくなったり、行政書士に定款の修正を依頼して手数料を支払わなければならなくなったりということになるのです。

これでは、余計なお金と手間がかかることになってしまいます。

このようなことがないように、

会社を設立する時から、

自分たちの業種に最適化した定款を作成できるように、

会社設立サポーターズ」の行政書士にご相談ください。

事例1:定款に書かずに損をした役員の任期

会社を設立する時に、知り合いに役員になってもらう。

そういうケースが少なくありませんが、

将来その役員とビジネスに対する考え方に違いが生じた時に、

会社内がギクシャクしてしまうことがあります。

その時の解決策の一つが「役員の解任」です。

しかし、定款に書かれた役員の任期が長いと、

すぐに退任させることができません。

これは本当に厄介です。

最初からこのような事態を想定することができていたなら、

役員の任期をしっかりと考えていたはずなのにと、

後から嘆いている経営者がいるのです。

あなたがそのような経営者にならないために、

会社設立時にしっかりと定款の作成に慣れている行政書士に相談しておくことをお薦めします

事例2:定款に書かずに損をした株式譲渡制限と株主の相続

役員の任期ばかりではなく、

株式譲渡制限株主の相続に関しても、

しっかりと定款に記載することをお薦めします。

これらの項目に関する記載が定款になければ、

会社にとって問題がある株主が突然現れる可能性があります。

もしそのような株主が現れると、

自分たちのビジネスがやりにくくなり、

会社の売上に大きな影響を与えることさえあるのです

ここでは、定款の記載に関連したごく一部の内容を解説しましたが、あなたがこれから設立する会社の業種毎に、さまざまな注意事項があります。

多くの業種の定款の作成に携っている、

会社設立サポーターズ」の行政書士のサポートをしっかりと受け、

将来のビジネスリスクを最小限にして、

会社をスタートさせたいと思いませんか?

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