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特集!宅地建物取引業開業時に必要となる営業保証金

宅地建物取引業を開業する

扱う不動産が高額であるため、

もしあなたの新会社が倒産してしまうと

お客様に多額の損害を与える可能性があります。

その被害を防ぐために、宅建業法では、

宅地建物取引業協会(宅建協会)に加入していない人が

宅地建物取引業を開業する場合には、

事前に営業保証金を供託所に供託することを義務付けています

参考:

供託所とは:一般的には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所が供託所として,供託事務を取り扱っています。

宅地建物取引業者の営業保証金とは

前述のように、宅地建物取引業協会(宅建協会)に加入していない時には、

主たる事務所の場合は1000万円の供託金が必要

従たる事務所の場合は500万円の供託金が必要。(事務所1箇所毎)

このように多額の供託金が必要になりますが、

宅地建物取引業協会(宅建協会)に加入していれば、

営業保証金が免除され、その代わりとして、弁済業務保証金分担金を保証協会へ供託することになります。

主たる事務所の場合の60万円の弁済業務保証金分担金

従たる事務所の場合30万円の弁済業務保証金分担金。(事務所1箇所毎)

ただし、宅地建物取引業協会(宅建協会)に加入するためには、

入会金や年会費などの費用として約170万円ほどの金額が必要になります。

地域の宅建協会によって必要となる金額が異なる場合がありますが、

東京都の宅建協会を参考にしてみてください。

東京都宅建協会の入学金等の一覧

「会社設立サポーターズ」の役割とは

あなたが宅地建物取引業を開業するときに、

株式会社を設立するのは大きなメリットがあります

それは個人で宅地建物取引業を行なうと、

お客様に多額の被害を与えたりという時に

無限の責任を有することになりますが、

株式会社の場合であれば

自分が出資した金額内の有限責任ですむため、

個人の資産を差し押さえられることはありません。

また、銀行から融資を受ける時にも

本格的にビジネス活動をしていることを伝えやすくなり、

信用力がアップします。

その結果、融資を受ける可能性が高まるのです

これらのメリットを得るために、

会社設立サポーターズ」では宅地建物取引業の法人化をお薦めしています。

宅地建物取引業は免許制ですが、

その免許の取得にすることを、以下のコラムで詳しく説明していますので、

こちらもお読みください。

特集!不動産業に必要な宅地建物取引業の免許とは

2006年5月にスタートした新会社法により、

資本金が1円からでも起業できるようになりました

このメリットを生かして、

「会社設立サポーターズ」が親身に会社設立をサポートします。

自分で会社の登記を行なうよりも法定費用が45,000円安くなるのが、「会社設立サポーターズ」の特徴です。

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