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許認可申請の必要性

特集!飲食店開業時の各種の申請について

飲食店を開業してどんどん売上を増やしたい

そのように思って開業する人は、後々トラブルにならないように、

しっかりと公的機関に各種の申請をしましょう。

飲食店を開業する時に、どのような申請や届出が必要になるのか。

今回は、「飲食店開業時の各種の申請について」と題して、

飲食店を開業する人向けに詳しく説明しましょう。

なお、「会社設立サポーターズ」では、

飲食店の会社設立代行を行なっています。

一店舗の経営だけではなく、将来複数の店舗も経営して、売上をどんどん増やしたいと計画をしているのなら、許可申請を再提出する必要がないように、最初から法人化しておくことをお薦めしています

また、許認可申請の代行も行政書士が行なっていますので、時間や手間を節約して、他の開業準備に集中したいという人にはお得なサービスになっています。

飲食店開業時の各種の申請について

飲食店を開業するためには、主に以下の申請・届出が必要です。

  • 保健所に食品営業許可申請
  • 警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出
  • 警察署に風俗営業許可申請
  • 消防署に防火管理者選任届

飲食店開業時の申請1:食品営業許可申請

開業予定のお店の住所を管轄している保健所に提出することになる「食品営業許可申請」。

食品衛生責任者の資格を持った人が1人以上必要になり、都道府県毎に条例で決められた施設基準を満たす必要があります。

飲食店開業時の申請2:深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出

午前0時以降も居酒屋やスナックでお酒を提供するのなら、管轄している警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」を提出する必要があります。

飲食店開業時の申請3:風俗営業許可申請

前項では、お酒を深夜提供する時の届出に関することでしたが、キャバクラ、クラブ、スナックなどで女性が接待する飲食店であれば、警察署に「風俗営業許可申請」も必要になります。

人、建物の構造、場所などに関する基準がいろいろとあり、申請から許可が出るまでに1ヶ月、2ヶ月かかるので早めの申請が必要です。

飲食店開業時の申請4:防火管理者選任届

飲食店の収容人数が30人以上になるのであれば、「防火管理者選任届」を消防署に提出することも必要になります。(店舗の収容人数は30人以下でも、建物の収容人数が30人以上の場合は必要になるので、迷う時には消防署に確認ください)

避難訓練などの消防計画も一緒に提出しましょう。

飲食店の開業申請と会社設立サポーターズ

前述のように、飲食店を開業する時にはいろいろな申請・届出をしなければなりません。

自分で申請するのが大変だと感じているのなら、一度「会社設立サポーターズ」の行政書士に代行してもらえる申請・届出があるかを確認してみてください。

会社設立サービスと一緒に代行できる場合がありますので。

飲食店を開業する時に、最初は個人事業主で開業するのでも良いと思う人もいますが、あなたはどのくらいの売上予測を計画しているでしょうか?

その売上予測に対して、あなたの予想年収はいくらですか?

将来いくらの年収が欲しいですか?

このように考えてみると、法人化して、複数の店舗を将来経営して、たくさんの年収を得たいと考える人が少なくありません

実は、法人化というと大変そうですが、会社法が改正され、本当に楽に法人化できるようになっているのです。

以前は株式会社を設立する時に1000万円の資本金が必要でしたが、今では1円の資本金だとしても株式会社が設立できるようになっています

以前は3人の取締役がいないと株式会社が設立できませんでしたが、今ではあなた1人だけが取締役になるのでも株式会社を設立できます

このようなメリットを生かして、あなたも株式会社を作ってみませんか?

会社設立に関する悩み・相談もどんどん受け付けています。

あなたが経営する飲食店の成功に向けてご一緒に頑張ってみませんか?

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