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会社設立とは

特集!会社を作るには-方法・メリット・費用等

会社を作るにはどうすれば良いの?

このような疑問が浮かぶのは当然です。

自分が会社の経営者になり、会社を成功させたい

このように思っていても、

会社を作る経験が今までになければ、

どのような法人を作れば良いのかを迷うのは当然のことなのです。

今回のコラムでは、「会社を作るには-方法・メリット・費用等」と題して、会社を作るまでの基本について解説しましょう。

会社を作ることを理解したならば、会社設立代行サービスを提供している「会社設立サポーターズ」を利用するメリットも良くわかるはずです。

会社を作る時のお付き合いだけではなく、

今後あなたの会社を成長させるお手伝いもさせていただきたいと思っています。

しっかりとサポートし、ご一緒に成功したいと思っていますので、よろしくお願いいたします

会社を作るには-方法・メリット・費用等

会社を作るには、まずはどのような会社形態を選ぶかを決めることになります。

2006年5月に施行された新会社法によって、

資本金が1円でも法人を設立できるように規制緩和がありました。

その前は、株式会社の場合は1000万円の資本金が必要でした。

有限会社の場合は300万円の資本金が必要でした。

この資本金を集めることができなければ法人の設立が難しかったのですが、新会社法が出来たことにより、1円の資本金でも、株式会社・合同会社(有限会社にかわる新形態の法人)が設立できるようになったのです

それでは、ここからは株式会社と合同会社を例に、

会社を作る方法と費用について解説したいと思います。

会社を作る【株式会社編】

会社を作るためには、その会社の組織形態を決める必要があります

この組織形態の決定とは、「取締役会」や「監査役」などを設置するか否かを決めることです。その決めた内容を定款に記載し、株式会社の場合は、その定款を公証人に認証してもらう必要があります

その認証を受けるための費用は5万円で、紙に印刷した定款を提出する場合には、その定款に4万円の収入印紙を貼る必要があります

公証役場での認証が完了したら、

次の段階では、法務局であなたが設立する株式会社の登記を行なうことになります。株式会社を登記する必要書類に関しては、当サイトの右側にある検索窓に、「株式会社 必要書類」と記入し検索すると関連する過去のコラムがいろいろと出てきますのでご参考にしてください。

また、法務局に必要書類を提出する際に、株式会社の場合は、最低15万円の登録免許税が必要になりますので、このことも覚えておいてくだだい。

会社を作る【合同会社編】

株式会社と異なり、合同会社を作る場合には、

公証人による定款の認証は必要ありません

公証役場に行かずに、合同会社を設立するために必要な書類をすぐに法務局に提出すれば登記をすることができます。

合同会社の設立においても、定款を提出しますが、紙に印刷した定款を提出する場合は、株式会社と同様に、4万円の収入印紙が必要になります

また、合同会社の場合は、最低の登録免許税は6万円です

株式会社とは随分と違う登録免許税額なので、

法人の設立にあまり費用をかけたくないというのであれば、

合同会社の設立が一つの選択肢になります。

会社設立サポーターズを利用して法定費用を安くする

前述のように、会社を作るには、

紙の定款用の収入印紙代、登録免許税などの費用がかかりますが、

「会社設立サポーターズ」の行政書士が、

電子定款というものを作り提出すると4万円の収入印紙が必要ありません

また、「会社設立サポーターズ」の司法書士が、法務局に法人を設立するための申請代行をオンラインで行なうと登録免許税が5千円割り引かれます

法律で定められた法定費用が合計で4万5千円安くなる

これが「会社設立サポーターズ」を利用する大きなメリットになります。

さらに、「会社設立サポーターズ」のネットマーケティングのコンサルタントが書いた、ホームページを利用して売上を増やすための方法に関するレポートを受取ることができたり、メールで相談できたりという特典もあります。

会社を作る

本気でこのことを考えているのなら、

会社設立サポーターズ」のサイトを訪れたことがきっと良いきっかけになるはずです。

あなたの会社の成功に向けてご一緒に頑張ります

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