ネットショップを開設するのは、
「リアルの店舗を開店するよりも簡単だ」
という印象が強いかもしれませんが、
ネットショップ開設時にも、販売する商品によっては、許認可が必要になるので注意を払わなければなりません。
今回は、「ネットショップ開設時にも許認可が必要?」と題して、
ネットショップ開設時に、どのような商品を販売する場合に
許認可が必要になるかを考えてみましょう。
ネットショップ開設時にも許認可が必要?
ネットショップの開設でも
小売店の開店でも、許認可に関しては、基本的なことは同じです。
取得すべき許認可は、国内品もしくは海外品のどちらを販売するかによっても違ってきます。
国内品を販売するネットショップの許認可
国内品を販売するネットショップの許認可では、
以下の商品を扱う場合には許認可が必要になります。
- 酒類
- 中古品
- ペット
- 自社で加工した食品
酒類をネットショップでで販売する場合、扱う商品のアルコール度数が1度以上のものがあれば、酒類を販売するための一般酒類小売業の免許が必要になります。
中古本、リサイクル品、中古衣料、アンティーク品などの販売を行なう場合は、古物商の許可が必要になります。
ペットの販売においても、熱帯魚や昆虫であれば必要ないのですが、犬や猫の販売をネットショップで行なうのであれば、動物取扱業の登録が必要になります。
最後に、自社で加工した食品をインターネットで販売するケースですが、すでに他社で加工された食品の販売であれば必要ないのですが、食品衛生責任者の免許および食品衛生法に基づく営業許可が必要になります。
ネットショップというと気軽に開設できると思われがちですが、
意外に多くの商品が許認可の対象品になっていることがわかったのではないでしょうか?
必要な許認可を取得することなく、ネット販売を行なうと後々トラブルの原因になるので、しっかりと許認可を取得するようにしましょう。
なお、「会社設立サポーターズ」では、行政書士が、
会社設立代行ばかりではなく、許認可申請の代行も行なっています。
時間がない。自分で手間をかけたくない。自信がない。
このように考えている人であれば、安心して任せることができるのでお得です。
あなたもスムーズに許認可を取得したいと思いませんか?
海外品を販売するネットショップの許認可
国内品のネットショップの販売では、
許認可が必要でないケースでも、
たとえ同じ商品であっても、海外品の場合は、
許認可の取得が必要になるケースが増えています。
たとえば、野菜や果物。
国内で生産された野菜や果物のネット販売であれば、
特に許認可は必要ありませんが、
同じ種類の野菜や果物であったとしても、
食品衛生法に基づいて、「食品等輸入届出」が必要になり、
厚生労働省検疫所において、商品の審査・検査を受ける必要があります。
ここでは事例として野菜や果物を挙げましたが、対象となる海外品が多いため、「財団法人 対日貿易投資交流促進協会(旧:製品輸入促進協会)(ミプロ、MIPRO)」に問合せをすると良いでしょう。
ネットショップ開設時に許認可申請と会社設立登記
前述のように、「会社設立サポーターズ」では、
行政書士が許認可申請と会社設立登記の代行サービスを行なっています。
特に会社設立は、定款の作成方法、公証人による定款の認証、法務局での会社登記と行なわなければならないことが多数あります。
会社設立が初めてであれば戸惑うことが多く嫌になってしまう人が多数います。
あなたもそのような嫌な体験をしてみたいですか?
多くの他の人と同じように行政書士に依頼する方が得だし、楽だと思いませんか?
実は、「会社設立サポーターズ」には、
ネットマーケティングのコンサルタントも参加しています。
そのため、ネットショップ開設時にさまざまなアドバイスを受けることができるのです。
ネットショップ開設者にとってかなりお得な特典もあるので、
この機会に十分に確認しておかないと本当にもったいないですよ。
いったいどのような特典なのでしょうか?