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特集!有限会社で起業できなくなった理由とその対策

有限会社を設立して起業したい

このように思って検索をしている人がいますが、

実はすでに新規に有限会社を設立することができなくなりました。

今回は、「有限会社で起業できなくなった理由とその対策」というタイトルで、その理由について解説し、これから起業する人たちが、どのような会社形態で起業することができるかを説明したいと思います。

なお、私たち「会社設立サポーターズ」では、

行政書士・司法書士が会社設立手続きの代行を行なっています

今回のコラムを参考に、有限会社の代わりに、他の会社形態で簡単に起業できるように、しっかりとサポートしますので、よろしくお願いいたします。

あなたの会社の売上を増やすためのノウハウに関するアドバイスも受けることができますよ。

有限会社で起業できなくなった理由とその対策

以前は、有限会社も、株式会社も、起業したいと考えている人たちにとって、決して楽に起業できる会社形態ではありませんでした。

そのため、「起業したい」と思っても、法人化することをあきらめていた人たちがたくさんいたのです。

「これではいけない」と、規制緩和されることになり、

2006年5月に新会社法が施行されました

その新会社法によって何が変わったのでしょうか?

新会社法によって有限会社で起業することができなくなった

新会社法では、有限会社が廃止され

新しい会社形態として、「合同会社」が登場しました。

2006年5月よりも前に設立されていた有限会社であれば、

新会社法後でもそのまま存続できるのですが、

新規には有限会社を設立させることができなくなったのです。

以前、多くの人は、株式会社の資本金額である1000万円を用意することができませんでした。

そのため起業時に、最低資本金額が300万円である有限会社を設立したのです。

ところが、新会社法では、この最低資本金額の制度が廃止されました

そのため、株式会社でも、新たに登場した合同会社でも、少ない資本金額で会社を設立することができるようになったのです。

極端なことを言うと、1円の資本金でもOKです

起業時に有限会社の代わりに株式会社を設立してみませんか

前項で解説したように、有限会社でなくとも、

株式会社でも会社設立が本当に楽にできるようになりました。

最低資本金額だけではなく、以前は株式会社を設立する時に、3人の取締役が必要でしたが、今では1人の取締役でも問題ありません

あなた1人だけでも、株式会社が設立できるのです。

資本金も、取締役の人数も問題がないというのであれば、

あなたも株式会社を設立したいと思いませんか?

以前から存続している株式会社は、多くの人からの信用が全く違います

多くの人は、こんなに簡単に株式会社が設立できるようになったことを知りません。

だから、株式会社だと、「本格的に起業している」という印象が強くなり、信用してもらいやすくなるのです。

商売の成否は、お客様からの信用をいかに獲得するかに強く影響されます。

まずは、有限会社の代わりに株式会社を設立して、あなたの仕事をしやすくしたいと思いませんか?

有限会社の代わりとなる株式会社の設立について

会社設立手続きに慣れている私たちの行政書士・司法書士のサービスを利用すると、あなたが手続きにわずらわされないというだけではなく、会社設立時に必要となる税金が45,000円少なくなるというメリットもあります。

これだけの金額の税金を節税できるというのは本当に嬉しいですね

このメリットがあるから、多くの人が利用したいと思っています。

さらに、前述のように、私たちの「会社設立コース」を利用すると、あなたの会社の売上を増やすための仕組み作りに関するアドバイスも受けることができます。

せっかく起業するのですから、廃業にならないように、

最初から売れる仕組み作りの基本を知っておきたいと思いませんか?

さまざまな業種のマーケティングのコンサルティングを10年以上行なっているコンサルタントからアドバイスを受けると、今まで気づいていなかった新たな収益源を教えてもらえることが少なくありません。

あなたが成功するためのきっかけを作ることができれば

これほど嬉しいことはありません。

もともとは有限会社の設立方法を調べたいと思っていたのかもしれませんが、このサイトを訪れたことを良い機会にして、ぜひご利用いただければと思います。

成功して良かった

このことを一緒に喜び合いたいものですね。

それでは、今後ともよろしくお願いいたします。


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