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許認可申請の必要性

特集!不動産業に必要な宅地建物取引業の免許とは

不動産業を行なうには許認可申請が必要。

このことは一般の人にも知られていますが、

実際に許認可申請を行なう時になると、

さまざまなことに戸惑うものです。

そのため、今回のコラムでは、不動産業に関連した会社を設立する時に必要となる「宅地建物取引業」の免許申請について解説します。

宅地建物取引業は免許制

不動産業を行なうためには、

宅地建物取引業の免許が必要になるのですが、

その宅地建物取引業とは、どのような業務の仕事なのでしょうか。

この宅地建物取引業は、2つに業務に分類されます。

一つ目は、「宅地建物の売買もしくは交換をする行為を業として行なう者」。

二つ目は、「宅地建物の売買・交換・賃貸借の代理もしくは媒介を業として行う者」。

つまり、宅地建物の直接取引もしくは代理・媒介取引を行なう会社では、宅地建物取引業の免許が必要ということです。

また、この宅地建物取引業の免許は、5年ごとに更新する必要があります。

宅地建物取引業免許の申請先

宅地建物の取引を行なうサービスが、

一つの県内だけで行なわれるのか、

それとも複数の県内で行なわれるのかによって、

宅地建物取引業の免許の申請先が異なってきます。

1つの都道府県の区域内に事務所を設置してサービス提供を行なうのであれば、宅地建物取引業の申請先は「都道府県知事免許」になります。

一方、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してサービス提供を行なうのであれば、宅地建物取引業の申請先は「国土交通大臣免許」になります。

電子申請が可能になった宅地建物取引業免許

会社設立サポーターズ」では、

不動産業の会社設立をサポートするばかりではなく、

この「宅地建物取引業免許」の申請に関するサポートも行なっています。

行政機関の業務の効率化が進み、

宅地建物取引業の免許を得るための申請を、

電子申請」でも行なえるようになりました。

ただ、申請に添付する書面が都道府県ごとにまちまちであるため、

しっかりと対応させていただくために、首都圏の方を対象に面談をして、宅地建物取引業の免許申請を行いたいと思います。

宅地建物取引業の免許申請書」を書くのは、

初めての人にとっては戸惑うことばかりでしょう。

会社を設立する機会に、「会社設立サポーターズ」の行政書士が、

宅地建物取引業免許の申請も一緒に行ないます。

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