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会社設立とは

今までとは違う1円会社の作り方

今でも「1円会社の作り方を知りたい」という人がとても多いですね。

この1円会社は、「中小企業挑戦支援法」に基づいた手続きを行なった、

株式会社と有限会社は、

最低資本金規制の適用を設立後5年間にわたって猶予されるというものでした。

つまり、それまでは、株式会社であれば最低資本金規制があり、

1000万円の資本金が最低でも必要でしたが、

資本金が1円でも良い1円会社(正確には「確認株式会社」)が設立できるようになったのです。

このことが話題になり

未だに記憶に残っている人が多いと思いますが、

2006年5月に新会社法が施行され、

申請しなければならなかった1円会社でなくとも

通常でも1円の資本金で株式会社を設立できるようになったのです。

この結果、 確認会社の制度は廃止されました

今回は、すでに確認会社の制度が廃止されていることを背景に、

今までとは違う1円会社の作り方」と題して、

1円会社のメリットを生かす株式会社の作り方について考えてみたいと思います。

今までとは違う1円会社の作り方

「今までとは違う1円会社の作り方」というと大げさかもしれませんが、

以前の1円会社は本当に条件が厳しいものでした。

以前の確認株式会社(1円会社)の作り方

確認株式会社であった1円会社の場合は、

「現在事業を行なっていない個人」「経済産業大臣から創業者として確認されてから2ヶ月以内に会社設立」「会社設立後すぐに登記簿謄本等を会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出」という設立条件がありました。

他にも、「会社設立後5年以内に1000万円(株式会社の場合)以上に資本金を増資しなければならない」「営業年度毎に決算書類を経済産業大臣に提出しなければならない」というような条件もありました。

これだけ厳しい条件があっても、

1000万円の資本金を用意することができずに起業を断念していた人たちにとっては嬉しい制度でした。

しかし、思ったほど起業する人が少なかったようですが、

さらに起業を加速させるということから新会社法ができました。

新会社法後の1円会社の作り方

新会社法後は、前項のような設立前後の条件は特にありません。

会社を設立したい人は誰でも、1円の資本金から自由に資本金額を決めて、株式会社を設立することができるようになったのです

このことにより、本当に起業しやすい時代になったと思いませんか?

最低資本金額の撤廃ばかりではなく、

取締役の人数の緩和などもあり、

以前よりも格段に株式会社が設立しやすくなっています。

新会社法によってどのように会社が設立しやすくなったかは、

このホームページの他のコラムでも確認できますし、

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他のコラムの例としては、たとえば以下の「株式会社を設立するには」をお読みください。株式会社設立の流れや代表的な必要書類がわかります。

株式会社を設立するには

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