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会社設立とは

比較!株式会社と合同会社の違い

会社を設立しようと思うとき、

株式会社にしようか、合同会社にしようかを迷っていないでしょうか?

新会社法が2006年5月に施行され、有限会社が新規に設立できなくなりました。しかし、この折に新しく登場した会社形態が「合同会社」です。

同じ法人格である、株式会社と合同会社のどちらを設立するのが良いのか。

今回は、このことを迷っている人向けに、「比較!株式会社と合同会社の違い」と題して、主な違いを解説しましょう。

なお、会社設立代行サービスを提供している「会社設立サポーターズ」では、どちらの会社形態の設立代行にも対応していますので、さまざまなお得な特典をこの機会に確認することをお薦めします。

比較!株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社の違いは、

監視機関の有無」「損益分配の仕方」「設立費用の違い」「認知度の違い

これらの4点から考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

株式会社と合同会社の違い1:監視機関の有無

株主総会や取締役会などを設置することになる株式会社では、定款の変更や取締役の任命などは、原則として株主総会で決められることになります

ところが、合同会社の場合は、株主総会などの設置義務がないので、株主総会などで意思決定するのではなく、出資者が話し合いを行ない意志決定することになります。

この監視機関の有無が、株式会社と合同会社で大きく違い、意思決定を早くするために、株式会社から合同会社に改組した有名な企業もあります。

株式会社と合同会社の違い2:損益分配の仕方

株式会社の場合は、出資している株主を重視することになるので、権限や利益の配分は、所有している株式数に大きく影響されます。

一方、合同会社の場合は、定款で定めれば、出資比率に関係なく、利益を配分することができるので、合同会社に対する貢献度に応じて多くの利益配分を行なうなどを実施することが可能です。

株式会社と合同会社の違い3:会社設立費用の違い

株式会社も合同会社も、会社を設立するためには登録免許税などの法律で定められた費用を支払わなければなりません。

登録免許税は資本金に関係してきますが、株式会社の登録免許税の最低額は15万円。合同会社の登録免許税の最低額は6万円

このように大きな違いがあります。

また、株式会社の場合は、公証人に定款の認証をしてもらう必要があるのですが、その手数料が5万円。合同会社は定款の認証は必要ありません。

このように会社設立費用をみただけでも、株式会社と合同会社では大きな違いがありますが、あなたの場合は、この会社設立費用が気になりますか?

株式会社と合同会社の違い4:認知度の違い

2006年5月の新会社法が施行された時にできた新しい会社形態である「合同会社」は、まだ一般的には認知度が高くありません。

以前から知られている株式会社と比べると、明らかに認知度に差があります。

社名に「株式会社」が付いている方が、仕事を進める上で有利であるということが明らかであれば、たとえ会社設立費用が高いとしても、株式会社を選択する必要があるでしょう

サービスの質などがウリになり、社名でお客様が購入決定するわけではないという業種であれば、合同会社という選択肢も十分に考えられます。

会社設立サポーターズと会社設立代行サービス

株式会社と合同会社の違いを良く理解することができたでしょうか?

あなたでしたら、どちらの会社形態が良さそうですか?

「会社設立サポーターズ」の行政書士・司法書士は

株式会社であろうと、合同会社であろうと、

どちらの会社形態の設立にも慣れています。

面倒な書類手続きはやはり行政書士に任せたい

このように、他の多くの人と同じように考えるのなら、

ぜひ「会社設立サポーターズ」とご一緒に仕事をしてみましょう。

自分で会社を設立するよりも法定費用が安くなったり

ホームページの活用法を教えてもらったりというさまざまな特典があります

もし会社設立等に関して疑問や質問があるようでしたら、

まずは行政書士に相談してみませんか?

会社設立ノウハウがないままに会社を設立しようとすると、後々困ることもありますよ

また、事務処理的に会社設立代行を行なう他社のサービスでは、

ただ形式的に定款作成等を行なうだけなので、

本当に自分が行ないたい会社組織を作ることにならないのかもしれません。

きちんとステップバイステップで、行政書士に相談しながらじっくりと会社を設立する。今後長年あなたが行なう仕事なのですから、あまり焦って会社を設立しないことをお薦めします


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