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会社設立とは

特集!株式会社設立のメリット・デメリット

新会社法が2006年5月にスタートしたことにより、

資本金が1円でも株式会社を設立できるようになりました

2002年に「中小企業挑戦支援法」が国会で可決されるまでは、「1円起業」ということを考えることもできず、株式会社の場合は、資本金とし1000万円が必要でした。

これでは、いくら株式会社を設立して、自分が社長になって仕事を頑張りたいと願っていても、多くの人は断念せざるをえなかったのです。

ところが、新会社法によって資本金が1円で良くなったので、

本当に起業しやすくなりました

社長になるという夢を実現しやすくなったのです。

ただ、株式会社を設立するメリットとデメリットがあるので、

そのことをきちんと理解してから法人化することをお薦めします。

それでは、まずはデメリットの方から説明しましょう。

その後にお得なメリットを説明します。

その方が、お得感が増しますので…(笑)

株式会社を設立した場合のデメリット

株式会社を設立するデメリットの主なものは以下の通りです。

設立費用が高い

新会社法によって新たに加わった会社形態である「合同会社」と比較すると、

登録免許税が高くなります。

合同会社の登録免許税は6万円

一方、株式会社の登録免許税は最低15万円。(資本金によって異なります)

法人の市民税均等割の支払

たとえ株式会社の利益が出なかったとしても、

資本金が1000万円以下の場合でも、

法人の市民税均等割の支払として7万円ほどの費用がかかります。

決算公告費用がかかる

株式会社の場合は、決算期毎に決算内容を公表する必要があります。

貸借対照表等を公表することになるのですが、

そのために、「官報」に決算書類を掲載することになると、

最低でも5万9126円の掲載料を支払わなければなりません。

交際費が全額経費にならないことがある

個人事業主であれば、交際費は全額経費になりますが、

法人の場合は、その会社の資本金によって、

交差費にすることができる金額が決まってきます。

資本金が1億円以内の場合は、

交際費の金額が600万円以内でも、支出額の10%は経費にできません。(2009年6月に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し交際費の上限額が変更になりました)

また、交際費が600万円を超えた支出額も経費になりません。

役員任期に関係した費用が発生

株式会社の役員は任期が定められていますが、

再任する場合に、役員の変更登記手続き(再任手続き)が必要になり、

その時に1万円の印紙代が必要になります。

役員の任期は最長10年にすることもできますが、

任期の長さが問題になることがあるので、

多くの会社では2年間にしているのではないでしょうか。

そうすると、2年間に一度は再任手続をすることになり、

1万円を支払わなければならなくなります。

株式会社を設立した場合のメリット

株式会社にするメリットもさまざまですが、

ここでも主なメリットを挙げておきましょう。

信用力がアップ

多くの企業担当者は、新規に取引を開始する場合、

株式会社」であると信用しやすいようです。

個人事業よりも、合同会社よりも、株式会社の方が信用できる。

このように考えている人が多いのは、確かに納得できますね。

信用力がアップするということは、

受注金額のボリュームが多くなることに結びやすく

株式会社設立後の売上増が期待できます。

また、金融機関からの信用力もアップするので、

融資を受けやすくなるというメリットもあります

会社を設立すると資金繰りに悩むという経営者が多いですが、

融資を受けやすい形を作るというのは経営者の責任でもあります。

消費税を2期分免除

資本金が1000万円未満の場合であれば、

消費税が2期分免除されます

税金に関することなので追記しておきますが、

ある程度売上が増えてくると、

個人事業よりも法人の方が所得税の税率が低かったり、

個人事業よりも法人の方が節税の方法が増えたりということもあります。

有限責任になる

個人事業の場合であれば、

事業が破綻した時に無限責任なので大変なことになりますが、

株式会社であれば有限責任なので、

責任範囲が出資額の範囲内ということになり、

精神的な負担がかなり楽になります。

以上のように、株式会社を設立するメリットとデメリットはさまざまです。

もしあなたが売上をドンドン伸ばす会社をイメージしているのなら、

本腰で会社を経営するつもりなら、

前述の株式会社のメリットとデメリットを十分に理解しながら、

新規に株式会社を設立することをお薦めします

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