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会社設立とは

誰もが納得!法人設立費用のすべて

自分が会社の社長になるために法人を設立する。

その法人設立費用をまず知りたいという人のためのコラムです。

2006年5月に新会社法がスタートし、

資本金が1円からでも法人を設立することができるようになったことで

法人の設立が注目され、

意欲的に法人を設立しようという人たちが増えています。

そのため、この方達向けに

法人の設立費用(株式会社もしくは合同会社のケース)について

わかりやすく解説したいと思います。

法人設立費用【株式会社編】

法人の一つの会社形態である株式会社の設立費用。

株式会社の登記を法務局に行なう際に、

公証役場で認証された定款を提出する必要があります。

そのため、法務局に法人の登記申請に行く前に、

まずは公証役場に行き、

自分たちの会社の定款に認証をしてもらいます。

その際の公証役場の手数料が5万円、認証を受けた定款の謄本を交付してもらうのに約2千円の費用がかかります。

また、定款には印紙を貼らなければならないのですが、

その印紙代が4万円

(ただし、「会社設立サポーターズ」をご利用いただくと、電子定款という形式で提出することができるので、その4万円の印紙代を支払う必要がありません

きちんと定款の認証を受けることができたら、

法務局に会社の登記するための各種の書類を提出することになりますが、

この時に登録免許税として最低15万円納付する必要があります。

(株式会社の設立に必要となる登録免許税は、資本金額に0.007を掛けた金額になり、その金額が15万円未満の場合でも15万円の支払が必要になります)

あなたの会社の法人設立がきちんとできれば、

登記事項証明書1通700円、印鑑証明書1通500円を支払い、

法人設立が完了することになります。

これらの合計金額である243,200円(印紙代含む)が、

株式会社を設立するための法定費用になります。

なお、株式会社の設立手順の詳細や法務局に提出する書類の一覧を確認したい場合には、以下のコラムをご参考にしてください。

参考コラム: 新会社法にみる株式会社設立手順

法人設立費用【合同会社編】

法人の一つの会社形態である合同会社の設立費用。

株式会社と異なり、

公証役場で定款の認証を受ける必要がないのが

合同会社の特徴です。

そのため、合同会社の設立に必要となる書類を法務局に提出すれば、内容に不備がなければ、合同会社の登記を行なうことができます。

合同会社の場合の登録免許税は、

株式会社の登録免許税よりも安く6万円

定款に貼る印紙代が4万円

前項で説明したように、「会社設立サポーターズ」の行政書士が、電子定款を作成し提出すると4万円の印紙代は必要ありません

登記がきちんとされ、登記事項証明書1通700円、印鑑証明書1通500円を支払えば、合同会社の登記が完了します。

これらの合計金額である101,200円(印紙代含む)が、

合同会社を設立するための法定費用になります。

会社設立サポーターズを利用するメリット

法人設立費用を安くしたい

このように考えている方が、「会社成立サポーターズ」を利用しています。

前述のように、

電子定款を行政書士が作成することで印紙代の4万円が必要ありません。

また、「会社設立サポーターズ」の司法書士が、法務局に登記申請をオンラインで行なうと5千円割り引かれるという特典もあります。

法定費用が合計で4万5千円安くなる

これが「会社設立サポーターズ」を利用する金銭面のメリットです。

また、公証役場で定款の認証を受けたり、

法務局で会社の登記をしたりというのは結構大変です。

書類の不備等により、窓口でトラブルになることがあります。

このようなことを避けるために、

会社設立の代行サービスを頻繁に行なっている専門家に依頼する安心感

皆さんこのことも感じているようです。

さらに、「会社設立サポーターズ」には、

ネットマーケティングのコンサルタントが参加しています。

これから設立されるすべての業種の会社・店舗は、

集客等に生かすためにホームページの活用が欠かせません。

ホームページがない会社・店舗は信用されない時代にもなりました。

そのため、ネットマーケティングのコンサルタントが執筆した

レポート『ホームページの正しい始め方』は、

初めてホームページを作成しなければならない皆さんにかなり参考になるはずです。

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